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2024.08.03スタッフブログ

土壌汚染の調査をするのはどんな時?

土壌汚染の調査をするのはどんな時?

 

土壌汚染の調査

特定施設の廃止の際に、水質汚濁防止法の特定施設のうち土壌汚染対策法の有害物質を使用している事業所は土壌汚染の調査が必要となります。
平成14年に土壌汚染対策法が制定されています。土壌汚染対策法は人への健康被害を防止することを目的としています。
この土壌汚染対策法では土壌汚染の状況の調査や土壌汚染があった場合には適切な管理を行なうことを事業者などに求めています。

土壌汚染の調査をするのはどんな時?

それでは、土壌汚染の調査はいつ行われるのでしょうか。
土壌汚染の調査を行うきっかけとしては、主に二つです。
・有害物質使用特定施設を廃止した時
・一定規模以上の土地の地質の変更時
に土壌汚染の調査を求めています。

有害物質使用特定施設を廃止した時

まずは「法第3条調査」と呼ばれる有害物質使用特定施設を廃止した時には土壌汚染の調査が必要となります。
土壌汚染対策法では揮発性有機化合物(第一種特定有害物質)重金属等(第二種特定有害物質)農薬等(第三腫特定有害物質)を特定有害物質としています。
水質汚濁防止法 特定施設の設置届出書において、これらの有害物質を含む汚水等の排出等についての記載がある場合には特定施設の廃止の際には土壌汚染の調査を行う必要があるのです。

一定規模以上の土地の地質の変更する時

敷地内の工事などで一定規模以上の土地の地質の変更する時にも土壌汚染の調査が必要となります。
「有害物質使用特定施設を廃止した時」とは違い、その土地に有害物質使用特定施設がない場合でも、工事面積が3000m以上の土地を掘削するなどして土地の形質変更を伴う工事の場合は地方自治体へ届出を行う必要があります。
これは工事着手の30日前までに行う必要があり、地方自治体が「土壌汚染のおそれがある」と判断すれば土壌汚染状況の調査の必要があります。
地方自治体が「土壌汚染のおそれがない」と判断すれば、土壌汚染の調査の必要はないでしょう。
しかし、どちらの場合でも原則として届出を行ってから30日間は工事を着手することができません。

土壌汚染は目に見えません。気付けば汚染が広がってしまっているケースも少なくありません。
土壌汚染について正しく理解しておくことが大切です。

 

 

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