日本「全国」対応 土壌汚染でお困りではないですか? 汚染地解体の スペシャリスト 土壌汚染対策×杭抜き×解体工事のスペシャリストが土地開発のお手伝いをご提案いたします

ABOUT 土壌汚染地のコンサルティング・
調査・対策工事~解体、
杭引き抜き工事まで全て
一貫してお任せいただけます

クリーンアイランドでは、土壌汚染地にまつわるコンサルティングをさせて頂き、
調査・対策工事から解体工事、杭引き抜き工事まで全て一貫してお任せいただけます。
大手企業様の多数の施工実績があり、安心してご依頼頂けます。
土壌汚染地についてお困り事がありましたら、クリーンアイランドにご相談ください。

作業サイクル

このようなお困りごとはありませんか?

  • 汚染地での土地開発をしたい

  • 土壌汚染対策法がよく分からない

  • 土壌汚染対策法について
    行政対応で困っている

  • 解体業者が土壌汚染対策法の知識がない為、
    どの業者に頼んでいいか分からない

  • 最小限のコストで土壌汚染対策を行いたい

  • 土壌汚染対策、解体、杭抜きを
    全て1社にお願いしたい

土壌汚染地での解体工事は
クリーンアイランドに
お任せください!

クリーンアイランドへお任せいただく 5つのメリット

幅広い知識を持ち、尚且つお客様のお困りごとを解決。
全国対応でスピーディーに対応させていただきます。

01一括してお任せできる

土壌汚染調査・対策、解体、アスベスト調査、処理・杭抜き地盤改良を一連の流れで行い、コストを最小限に抑えることが可能です。

02工事期間の短縮

土壌汚染調査・対策から杭抜き、解体を一連の流れで行うことにより工期の短縮が可能です。

03行政サポートも万全

行政との土壌汚染や解体に関わる御対応をお手伝いし、適切なアドバイスを行うことによりご担当者様の負担を軽減致します。

04リスクの軽減

一貫して行うことにより、解体に伴う土壌汚染拡散のリスクを抑えることが可能です。

05提案力

工場や開発用地等、次の土地活用に適した施工をご提案させていただきます。

SERVICEサービス内容

クリーンアイランドでは自社施工にて
土壌汚染対策、杭抜き、解体工事まで一括してお任せください。

CASE施工実績

CONSTRUCTION FLOW

FLOW工事の流れ

  • 01
    お問い合わせ
    土壌汚染や杭抜き解体工事でお困りの際は、クリーンアイランドお問い合わせフォームやお電話にてお問い合わせください。
  • 02
    現地調査
    弊社のスタッフが実際に現場調査を行い、立地条件・工事条件を確認させていただきます。
  • 03
    お見積り提出
    お見積もりを提出させていただき、適正なプランをご提案いたします。
  • 04
    各書類提出
    関係各所打ち合わせ
    工事に必要な書類を作成後提出、現場に合わせ役所との打ち合わせも全て弊社が行います。
  • 05
    工事着工
    工事工程に従い工事を進めてまいります。
    無理のない工事計画を組み、近隣や安全に配慮した工事を行います。
  • 06
    完了
    工事書類などを取りまとめ、お客様へ完了報告書を提出させていただきます。

FAQよくある質問

土壌汚染および関連法について

土壌汚染とは何ですか?

土壌汚染とは、一般的に、薬品や排水の漏えい等の人為的原因等により有害物質が土壌中に蓄積され、その濃度が法や条例で定められた基準値を超えている状態を指します。 さらに、土壌の成り立ち等の自然的原因も含め、土壌中の有害物質の濃度が基準値を超えている状態全般を指すこともあります。

土壌汚染対策法は、「土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護すること」を目的としています。土壌汚染を直接摂取したり、地下水が汚染され飲用井戸等を介して人体へ暴露されるリスクを適切に把握し、その「暴露経路を遮断すること」が重要とされています。

つまり、土壌汚染の問題は「汚染の存在そのもの」ではなく「汚染拡散に伴う健康被害リスク」なのです。ただし、物質によって地下水への溶けやすさ等の拡散リスクは異なりますので、物質ごとの適切な対応が必要になります。

土壌地下水汚染で問題とされる有害物質にはどのようなものがありますか?

土壌汚染対策法の対象とされている有害物質は、特定有害物質と呼ばれ、下表に示す第一種から第三種まで指定されています。また自治体によっては、上乗せ条例でダイオキシン類を規制対象としている場合があります。このほか、法の規制対象ではないものの、燃料油や潤滑油等の鉱油類による土壌地下水汚染も問題視されます。

土壌汚染対策法に指定されている特定有害物質

第一種特定有害物質
(VOC/揮発性有機化合物)
  • ・クロロエチレン(塩化ビニル)
  • ・四塩化炭素
  • ・1,2-ジクロロエタン
  • ・1,1-ジクロロエチレン
  • ・1,2-ジクロロエチレン
  • ・1,3-ジクロロプロペン
  • ・ジクロロメタン
  • ・テトラクロロエチレン
  • ・1,1,1-トリクロロエタン
  • ・1,1,2-トリクロロエタン
  • ・トリクロロエチレン
  • ・ベンゼン
第二種特定有害物質
(重金属等)
  • ・カドミウム及びその化合物
  • ・六価クロム化合物
  • ・シアン化合物
  • ・水銀及びその化合物
  • ・セレン及びその化合物
  • ・鉛及びその化合物
  • ・砒素及びその化合物
  • ・ふっ素及びその化合物
  • ・ほう素及びその化合物
第三種特定有害物質
(農薬等)
  • ・シマジン
  • ・チオベンカルブ
  • ・チウラム
  • ・ポリ塩化ビフェニル(PCB)
  • ・有機りん化合物
有害物質による健康被害にはどのようなものがありますか?

土壌に含まれる有害物質は、手についた土壌や砂ぼこりが口から入るような直接摂取、汚染された地下水を飲用する地下水経由の摂取等により、人体へ取り込まれることで健康被害が生じます。
有害物質による健康被害には、長期間又は繰り返し摂取し続けた場合に生じる慢性症状と、一度に又は短期間に多量摂取した時に生じる急性症状があります。
具体的には下記のような症状とされます。

第一種特定有害物質
(VOC/揮発性有機化合物)
急性症状 頭痛、めまい、眠気、吐き気、痺れ等
慢性症状 発がん性、腎臓障害等
第二種特定有害物質
(重金属等)
急性症状 頭痛、めまい、皮膚発疹、麻痺、呼吸困難等
慢性症状 発がん性、中枢神経障害、胃腸障害、腎臓障害等
第三種特定有害物質
(農薬等)
急性症状 眼の刺激、痙攣、呼吸困難、意識喪失等
慢性症状 視力低下、皮膚障害、痺れ、肝臓障害、浮腫等
調査や対策工事はどのような時にやらなければいけないのですか?

法的な調査の契機は、①有害物質使用特定施設の廃止時(法第3条)、②一定規模以上の土地の形質変更時(法第4条)、③健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認めるとき(法第5条)などがあります。調査の結果、土壌汚染による健康被害リスクがあると判断され、要措置区域に指定された場合は、法的に対策を行う必要があります。
一方、健康被害リスクがないと判断され、形質変更時要届出区域に指定された場合は、法的な対策は必要ないとされています。ただし、建築工事等の形質変更時には、汚染の拡散防止を図りながら施工することや、汚染土壌の搬出時には事前届出及び適正処理が必要となります。

このほか、自治体の上乗せ条例で調査契機が別に定められていることもあります。
また、土地取引やCSRの観点から自主的な調査・対策を実施することもあります。

調査で汚染が見つかったら浄化をしなくてはいけないのですか?
法の目的は健康被害の防止であるため、人体への暴露経路さえ遮断できれば、必ずしも浄化が求められるわけではありません。健康被害リスクを適切に見極めることが重要です。
自然由来の汚染でも対策が必要なのですか?
自然由来のみの汚染が存在する場合は、特殊な事情を除いて対策は不要です。
なお、自然由来による土壌汚染であっても、場外搬出する場合は、汚染土壌として適切な処理が必要になります。
水質汚濁防止法と土壌汚染対策法の関係は?

どちらも国民の健康を保護することを主目的としています。
端的に言えば、「防止」「対策」の言葉が表すとおり、水質汚濁防止法は「汚染される前の段階のこと」を、土壌汚染対策法は「汚染されてしまった後の段階のこと」を主に定めています。
以下に、それぞれの法の目的を記載します。

● 水質汚濁防止法の目的(法第1条抜粋)
「公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もつて国民の健康を保護するとともに生活環境を保全すること」「工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ること」
● 土壌汚染対策法の目的(法第1条抜粋)
「汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護すること」

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