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2025.01.23スタッフブログ
土壌が汚染されていた場合リスクの大きさにより2つの区域に指定
土壌が汚染されていた場合リスクの大きさにより2つの区域に指定
土壌が汚染されていた場合
土壌汚染対策法において、土壌調査をした結果 土壌が基準を超えて汚染されていた場合はどうすればよいのでしょうか。
ここからは土壌調査の結果、土壌汚染されていることが分かった場合の流れについて見ていきたいと思います。
リスクの大きさにより2つの区域に指定
土壌調査の結果もし土壌が法で定められた基準を超えて汚染されていた場合はリスクの大きさにより2つの区域に指定されます。
まず、1つの区域が「要措置区域」です。
こちらは土壌汚染がひどく人が立ち入りやすい場所など影響がでる場合に指定されます。
この区域では土壌汚染の除去が必要となります。
2つ目は「形質変更時要届出区域」です。
こちらは土壌汚染により健康被害へのリスクが少ない場合に指定されます。
形質変更時要届出区域
形質変更時要届出区域の場合はすぐに汚染を除去する必要はありません。
しかし、土地を掘り返す際には着手の14日前までに自治体に届出が必要となります。
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