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2025.02.11スタッフブログ
有害物質使用特定施設と一定規模以上の土地の形成変更時とは

有害物質使用特定施設と一定規模以上の土地の形成変更時とは
有害物質使用特定施設
有害物質使用特定施設とはどのような施設の事でしょうか。
有害物質使用特定施設とは水質汚濁防止法で定められている特定施設で有害物質を扱う施設の事です。
例えば、六価クロムを使用するメッキ設備などでしょう。
このような施設を廃止する際には土地所有者が土地が汚染されていないかを調査する必要があります。
どの施設が特定施設にあたるのかの記録がなかった、わからない場合は自治体の環境課や土壌汚染の担当する部署に確認することをおすすめします。
一定規模以上の土地の形成変更時
一定規模以上の・・とはどのくらいの規模のことでしょうか。
この一定規模とは3000㎡以上の整地を行なう場合です。
(有害物質使用特定施設がある場合は900㎡)
このような土地の整地をはじめるためには着手の30日前までに自治体に届け出が必要です。
土壌汚染の恐れありと判断されると調査が必要となり、土壌汚染の恐れなしですと調査の必要はありません。
ただし、いずれの場合も届け出から30日間は工事に着手することはできません。
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